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司法書士京都SUNNY合同事務所は相続登記、遺産分割、生前贈与、財産分与、住所氏名変更登記を中心に業務を行っています。

TEL. 075-496-4805

〒615-0901 京都市右京区梅津南広町27




株式会社の設立


1.定款

 
定款とは、簡単に言いますと会社の根本的なルールを定めたものです。それぞれの会社が、規模や性質に応じて、組織や運縁についての定めを定款に規定します。

 会社の組織や運営については、会社法という法律がさまざまな規律を設けています。会社法は会社をめぐるさまざまな利害の対立を調整し、法律関係を円滑に処理するための法律です。ただ、会社法は、定款の定めによって、会社法とは別の定めができる場合を認めています。そのような場合は、会社の活動は、まずそれぞれの会社が定めた定款に沿って行われることとなります。

 このように、会社が自ら定めた定款に沿って、自主的に運営をすることを「定款自治」といいます。定款はいわば会社の憲法にあたるものです。たとえその会社の代表取締役であっても、定款に違反して行動することはできず、勝手に定款の内容を変更することもできません。


2.発起人

 
株式会社を設立するには、設立手続きを実際に行う発起人を必要とします。発起人とは、実際に定款に発起人として署名した者をいい、発起人の住所・氏名は必ず定款に記載することが必要となります。

 発起人の意図次第で会社の事業目的などが決まり、会社の設立をめざして事務手続きが進められます。発起人は最低1株の株式を引き受け、その引き受け株式数についても、定款に記載が必要となります。


3.設立手続きの流れ


 実際の株式会社設立の手続きは、次のようになります。
 なお、設立の形態には、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける「発起設立」と、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する「募集設立」の方法があります。近年のニーズとしては、発起設立が多くを占める傾向にあります。

  1.定款の作成・定款の認証手続
     ↓
  2.設立時発行株式に関する事項の決定
     ↓
  3.発起人による引き受け
     ↓
  4.変態設立事項についての検査役の調査等
     ↓
  5.発起人による出資の履行
     ↓
  (発起人による設立時募集株式に関する事項の決定)
  ※以下カッコ書きは募集設立
     ↓
  (設立時募集株式を引き受けようとする者への通知)
     ↓
  (引き受けの申し込み)
     ↓
  (設立時募集株式の割り当て・又は総額引受契約)
     ↓
  (設立時募集株式の引受人の確定)
     ↓
  (設立時募集株式引受人による払い込み)
     ↓
  (創立総会の招集)
     ↓
  6.発起人による設立時取締役の選任
     ↓
  7.設立時代表取締役の選任
     ↓
  8.設立時取締役等による調査
     ↓
  9.設立登記

      
      
4.その他

@株式会社設立登記については、会社設立登記のファストトラック化により、登記申請より3日以内に完了する取り組みがされています。

A定款の作成を、電子定款で行うと、収入印紙4万円が不要となります。

B設立登記時の登録免許税額は、資本金額の7/1000です。
 ただし、15万円に満たない場合は、15万円となります。

C設立登記完了後、管轄税務署及び県府税事務所へ設立届けを行う必要があります。

D事業目的により、設立登記完了後、許認可申請手続きを行う必要があります。



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株式会社設立登記案内。発起設立。定款認証。公証人役場。






株式の相続・相続人等に対する売渡請求


1.相続の承認・放棄

 上場株式、非上場株式を問わず、株式会社の株式についても、相続発生の際は、相続財産を構成することとなります。従って、通常の相続の場合と同じく、被相続人の相続財産を相続する、又は債務超過等により相続せずに放棄するのかを、決定する必要があります。

 非上場株式で、いわゆる小規模家族経営会社の場合には、誰が株式を相続するのかにより、今後の会社運営の議事決定権を握ることとなりますので、慎重な協議が必要となります。


2.議決権行使者の指定

 被相続人の相続財産が比較的少なく、相続税の考慮も不要な場合には、会社株式の相続についてもスムーズに進みますが、相続財産が多く相続税の納税が必要となり、会社の株式評価にも時間を要するような場合には、会社の議事運営を担う株式権利行使についても相続人の共有状態のままとなります。

 このような場合、会社法106条の規定により、相続人は株式についての権利行使者1名を定め会社へ通知することにより、適法に議決権の行使が可能となります。なお、相続人間における権利行使者の決定については、民法の共有規定により決することとなります。


3.会社の売渡請求

 会社は、相続その他の一般承継により、その会社の譲渡制限株式を取得した者に対して、その株式をその会社へ売り渡すことを請求することができる旨を、定款で定めることができます(会社法174)。

 譲渡制限株式の譲渡による取得は、会社の承認が必要ですが、相続等の一般承継の場合には、会社の承認は不要であるため、一般承継により株式を取得した者が株主となることを会社が望まないような場合にも同様の効果を生ずべく、定款の定めにより可能としたものです。
 
 売渡しの請求をするには、その都度、取得する株式の数及び株主の氏名又は名称について、株主総会の特別決議が必要となり(会社法175条)、売渡しの請求期間は、一般承継があったことを知った日から1年以内とされています(同176条)。

 売買価格は、原則として会社と株主との協議で定めますが、当事者は裁判所に売買価格の決定の申立てをすることができます(同177条)。係人であること証する書面を提出し、自身の身分証明書を提示する必要があります。


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株式の相続。議決権行使。相続人。






取締役の欠格事由


1.取締役になれない場合とは?

会社法331条に、取締役になれない場合が規定されています。

@法人

A成年被後見人、被保佐人

B会社法、一般社団法人・一般財団法人に関する法律、金融商品取引法、民事再生法その他関連法に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなく  なった日から2年を経過しない者

C前号B以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることながなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除かれます)。

 なお、従来は破産手続開始決定を受けて、復権していない者は、取締役の欠格事由とされていましたが、会社法では欠格事由から除外されていますので、取締役に就任することができます。

 ただし、現在取締役の地位にある者が、破産手続開始決定を受けた場合には、民法653条2項の規定により、取締役の地位を失うこととなるため、引続き取締役を続けるためには、再度株主総会で適法に選任手続きを行う必要があります。


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取締役の欠格事由。禁固。罰金。






会社登記と過料


1.登記懈怠とは?

 登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならないとされています(商登規118条)。登記期間内に登記申請をしなかったことについて、故意又は過失がなければ、過料の制裁が課されることはありませんが、登記官は故意・過失の有無を調査することはできないため、登記期間内に登記の申請がない場合には通知されることとなります。


2.過料とは?


 
過料は、刑罰ではありませんので、刑法総則の適用はありません。したがって、2以上の登記事項について登記義務を怠っている場合には、それぞれの行為について、それぞれ過料が課され、刑法総則に規定されている併合罪の規定の適用はありません。

 また、過料については、時効期間の定めがなく、登記と事実の不一致の状態が長期間継続していても、登記義務が消滅し、過料に処せられることがなくなるということはありません。

 いったん登記懈怠により過料に処せられた者が、その後もなお登記義務を履行しない場合には、その後の懈怠について、更に過料に処せられることとなります。
 つまり、過料に処せられることによって、登記義務が消滅するということではありませんので、注意が必要となります。


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会社の登記懈怠と過料。役員変更登記懈怠による罰金。比較図。






休眠会社のみなし解散

1.休眠会社のみなし解散とは?

 
会社が正当な理由なく、1年以上事業を休止したときは、解散命令の対象となります(会社法824条)。ただし、外見からそれを判断するのは難しいため、株式会社における、最長10年の役員の任期規定を利用し、長期間登記を行っていない会社に対して、一定の手続きを経た上で、解散したものとみなすことができる規定が、「休眠会社のみなし解散」となります。

 全国の法務局では、平成26年以降、毎年休眠会社の整理作業が行われています。
 休眠会社には、法務大臣による公告及び法務局からの個別の通知がされ、この公告の日から2ケ 月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更登記等の登記を行わない場合には、2ケ月 の期間満了時の時に解散したものとされ、登記官の職権による解散登記が行われます。

 なお、届出又は登記がされた場合には、登記官は裁判所に対して過料事件の通知を行いますので、裁判所による過料が課される可能性があります。(「会社登記と過料」参照ください)。



2.対象となる会社は?

@最後の登記の日から、12年を経過している株式会社(会社法472条)。
※特例有限会社は、含まれません。

A最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(社団財団法149条)。

※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者印鑑証明書等の請求・交付を受けていても関係ありません。


3.会社を継続するには?

 
前記の登記官による「みなし解散登記」より3年以内に限り、株主総会に特別決議により会社を継続することができます(一般社団法人、一般財団法人の場合は社員総会の特別決議又は評議委員会の特別決議となります)
 継続決議を行ったばあいは、2週間以内に会社継続の登記を行う必要があります。

@みなし解散から3年を経過しても、事業の継続はできなくなりますが、未だ法人格が消滅した訳ではありません。

A登記官は、解散登記から10年を経過すると、登記記録を閉鎖することができます(商登規81条)。


                                       このページの先頭へ

休眠会社のみなし解散登記。会社継続の方法。法務局通知。パンフレット。

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