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住所変更登記の義務化
1.立法に至った経緯は?
会社法人登記等の商業登記においては、会社の本店・商号に変更があった場合、その変更の日から2週間以内に登記を行うことが義務付けられています。(会社法915条)
そしてその登記義務を怠った場合、過料の制裁が科されることとなります。(同法976条)
一方、不動産登記においては、登記名義人である自然人・会社等法人の住所・氏名に変更が生じても、登記義務を課す法律は存在しませんでした。
結果として、多くの所有者不明土地を生みだす要因となり、また災害復興、公共事業の円滑な実施の妨げともなってきました。
そこで、今回の「民法等の一部を改正する法律」を制定することにより、不動産登記の名義人に、住所・氏名の変更に関する登記義務を課し、結果として将来への国土管理問題解決の糸口へと結び付けるものです。
2.手続を行う必要のある人とは?
「@所有権の登記名義人の、A氏名、名称、住所について変更があったときは、B当該所有権の登記名義人は、Cその変更があった日から2年以内に、氏名、名称、住所についての変更の登記をしなければならない」(改正不登法76条の5)
注意を要する点として、これから不動産の登記名義人となる人だけでなく、すでに不動産の登記名義人として登記されている人に関しても、今回のこの法律が適用されるという点です。
通常、マイホームを購入する際は、@売買契約→A所有権移転登記→B引越し→C市役所・区役所への住所変更手続、となります。ということは、Aの自己名義への所有権移転登記の際の住所は、引越前の旧住所で登記を受けるということになります。
法改正前までは、マイホーム購入後は、住宅ローンの借り換え等、何らかの登記手続きをする機会がなければ、旧住所のまま放置していても、何ら問題は生じませんでした。
しかし、今回の住所変更登記の義務化により、一定期間内にその登記を行う必要が生ることとなります。
→令和8年4月1日より施行が予定されています。
3.手続を怠ったときの罰則は?
「@申請をすべき義務ある者が、A正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、B5万円以下の過料に処する」(改正不登法164条2項)とされました。
4.新設された「登記官の職権による不動産登記情報の更新」とは?
改正法施行後の所有権の登記名義人となる人については、新たに生年月日等の検索用情報を法務局へ提供することとが義務付けられました(ただし、登記による公示はされません)。
登記官は、住所、氏名及びこの検索用情報に基づいて、定期的に住基ネットに照会を行うことにより、登記名義人の死亡の事実等を把握することになります。(改正不登法151条)
登記官は、所有権の登記名義人が、死亡等により権利能力を有しないと認めるときは、その旨の符号を表示することができるとされました(改正不登法76条の4)。
また、登記官は、所有権の登記名義人の住所等に変更があったと認めるときは、職権でその住所変更登記をすることができるとされました(改正不登法76条の6)。
(通常は会社等法人がその対象になるとされ、登記名義人が自然人であるときは、その申出がある場合に限るとされています。家庭内事情その他により個人情報保護が強く要請される場合に配慮した結果と言えます)
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