離婚と財産分与
1.財産分与請求権の行使・期間制限
民法768条に、離婚の当事者は相手方に対して財産分与を請求できる旨の規定が存在します。 この財産分与の内容は、
@夫婦共同生活中の共通の財産の清算
A離婚原因をつくった有責配偶者から相手方に対する損害賠償
B離婚後の生活費
とされ、協議離婚、裁判離婚の区別なく認められます。
夫婦の結婚前から所有していた財産や、結婚後に自分の名義で取得した財産は、夫または妻の固有財産であり、自己の所有権を主張することができます。従って、相続により夫または妻が取得した財産については、それぞれの固有財産となります。
ただし、結婚後に取得した財産の中には、それが夫または妻名義となっていても、それぞれの固有財産とは言い切れない場合があります。
同法2項により、「離婚の時から2年を経過したとき」は、財産分与請求をすることができなくなります。
2.不動産の財産分与と登記
@財産分与の登記は、夫と妻が当事者となり、共同申請で行います。
A登録免許税は、土地建物の各固定資産評価額の2%となります。
住宅用家屋に関する登録免許税額の軽減措置は受けることができません。
B財産分与の登記原因は、財産分与の成立した日ですが、もし協議離婚の届出前に財産分与協議が成立していれば、協議離婚の届出の日が登記原因日となります。
3.財産分与と税金
<不動産取得税>
財産分与する不動産が、清算目的の対象である場合には、不動産を取得した人に対して不動産取得税は課税されません。しかし、慰謝料目的や扶養目的で行われる財産分与については、不動産取得税の課税が行われるのが原則的取り扱いとなります。
婚姻期間中に取得したマイホームであれば、通常清算目的とされ、不動産取得税が課税されることはありません。
<贈与税>
原則として、離婚に伴う財産分与については、財産を取得した人に対して贈与税が課税されることはありません。ただし、偽装離婚、過分の財産分与とみなされる場合には、贈与税の課税が行われることがあります。
<譲渡課税>
財産分与については、税務上「時価により譲渡したもの」とみなされるため、譲渡所得が発生する場合には課税が行われます。
ただし、離婚成立後の元夫と元妻で行われるマイホームの財産分与については、いわゆる居住用不動産の3000万円控除の適用を受けることが可能となります(離婚成立前の夫婦間ではこの特例を受けることはできません。婚姻期間20年超えの場合の2000万円控除の適用対象とはなり得ます)。
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離婚と氏の変更・死亡と氏の変更
1.死亡と氏の変更
婚姻により氏を変更した配偶者が、相手方の死亡により婚姻前の氏に戻りたいときは、届出をすることにより、氏を変更することができます(民法751条)。当然には復氏せず、任意の復氏手続きとなります。
2.離婚と氏の変更
これに対し、離婚の場合は、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚により婚姻前の氏に復する」として、当然に離婚により復氏するものとしています。そして「離婚の日から3ヶ月以内に届出ることにより、離婚の際に称していた氏を称することができる」としています。(同767条)。
3.夫婦間に子がいる場合
離婚した妻が前号の婚氏続称を行っているとしても、たまたま呼称上の氏が同じということにすぎず、民法上の氏としては異なることとなります。戸籍は、日本国籍を有する者であって、民法上の氏が同一である夫婦及び子について編製されるため(戸籍法6条)、もし離婚した夫婦間に子供がいる場合、子が母の戸籍に入るには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届をする必要が生じます。特殊な事情等ない限り、許可を得ることは困難ではありません。
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離婚と連帯債務
「離婚と財産分与」の項でも述べましたが、夫婦共有名義のマイホームを、離婚に際しての財産分与の対象とする場合、所有権移転登記が完了すれば、不動産の所有者に関する問題は解決します。ただし、マイホームに住宅ローンが残っており、抵当権が設定されている場合には、別途それらの考慮が必要となります。
住宅ローンに関する債務者が、夫と妻の連帯債務となっている場合、当初の住宅購入資金を夫婦が共同で金融機関から借入れ、各々がその全額についての返済義務を負うこととなります。
財産分与協議の中で、今後の住宅ローンの支払いをどちらが引き受けるのかが確定し、その確定した内容で金融機関が変更に応じ、変更登記及び引落口座の変更等を行ってくれれば問題はありませんが、了承が得れない場合には、今までどおり、金融機関に対する返済については、夫婦が連帯して行う必要があります。
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生前贈与と税金
1.贈与税の原則
贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金です。会社など法人から財産をもらった時は、贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受けとった場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたと見なされ、贈与税がかかります。
死亡した人が、自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険を受取った場合は、贈与税ではなく、相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
2.暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告の必要もありません。
もらう側の人についての金額制限ですので、1年間のうちに子が父親から110万円、祖父から110万円をもらうと、合計220万円となり、子には贈与税がかかります。
逆に、親が子供2人と孫1人に110万円ずつ、計1年間で330万円をあげても、誰にも、贈与税はかかりません。す。
また、不動産を贈与したときは、原則として譲渡所得課税は生じません。不動産の取得費用及び長期・短期譲渡の基準となる所有期間についても、贈与者のそれを引き継ぐことが可能です。
法人に対する贈与や負担付の贈与、いわゆる「遺産分割による贈与」が行われたときは、譲渡所得課税が行われるので、注意が必要です。
3.相続時精算制度
@制度の概略
60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫(贈与者の推定相続人及び孫)に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署へ提出する必要があります。
→養子にてついても実子と同じく適用を受けることが可能です。
この制度を選択すると、その選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年以降は全てこの制度が適用され、前記の「暦年課税」へ変更することはできなくなります。
この制度の贈与者である、父母又は祖父母が死亡したときの相続税の計算をする際、相続財産の価額に、この制度を適用した贈与財産の価額を加算した上で、相続税額を計算することになります。つまり、財産の所有権については、贈与をした時点で、父母・祖父母から子・孫へと移転しますが、将来の相続税額の計算のときには、今回の贈与財産を含めて相続税を計算するということです。
A適用対象財産
現金、株式、不動産等贈与財産の種類や使用目的に制限はありません。
回数についても、1年だけでなく、複数年にわたって贈与を行うことが可能です。
金額については贈与合計金額が2500万円以下である場合には、贈与税はかかりません。
2500万円を超える場合には、一律20%の贈与税が課税されます。
2500万円の非課税枠は、贈与者一人についての金額制限となりますので、子が父母それぞれから、この制度を選択して贈与を受ける場合には、5000万円まで贈与税がかからないということになります。
B適用手続
相続時精算制度を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を戸籍謄本等の添付書類を添付して、納税地の税務署へ提出する必要があります。
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住宅ローンの完済と抹消登記
1.抹消登記の方法は
住宅ローンを完済されますと、ご所有の不動産に設定されていました抵当権を抹消するための書類が交付されます。郵送または金融機関窓口での授受となります。
最近では、法務局での事前相談等を利用され、ご自身で抹消登記を行われるかたの増えていますが、途中でご相談にこられるかたのお話を伺っておりますと、やはりそれなりに大変だと思われます。
必要となる書類は、@金融機関の抵当権設定登記に関する登記済証(登記識別情報通知)、A抹消に関する登記原因証明情報(放棄証書、解除証書等)、B金融機期間の委任状、C金融機関の代表者事項証明書又は現在事項証明書、となります。
Cの書類については、金融機関法人登記に関する「会社法人等番号」を申請書へ記載することにより添付を省略することが可能です。
不動産の所有者のかたの住所・氏名に変更が生じている場合(通常マイホーム購入時は旧住所にて登記がされます)、抵当権抹消登記の前提として、その住所・氏名変更の登記を同時に行う必要が生じます。
不動産の所有者が単独ではなく、2名又は複数名の共有にかかる場合でも、抵当権の抹消登記は、便宜1名の申請により行うことが可能となります。
2.抹消書類を紛失した場合・長期間放置していた場合
@抵当権抹消登記書類を紛失した場合
この場合、再度相手方金融機関より、前記手配必要書類に金融機関の会社印鑑証明書を付け加えて抹消書類の再交付を受ける必要が生じます。
ただし、金融機関の登記済証(登記識別情報通知)については、再発行することはできませんので、別途金融機関の会社印鑑証明書を追加で登記済証紛失時の際の法務局からの事前通知制度、又は別途本人確認情報を添付することとなります。
手続き等が通常の抹消登記に比べ煩雑となりますので、早めに窓口金融機関または司法書士へご相談ください。
A抵当権抹消書類を長期間放置していた場合
抵当権抹消登記に必要となる書類一式がそろっているかをご確認頂き、すべてそろっている場合は、お手持ちの書類に基づき、抹消登記を行うことが可能です。
ただし、金融機関の代表者に変更が生じていない場合は、前記の会社法人等番号を記載すれば、あとは通常の抹消登記を行う形と同一となります。
もし、金融機関代表者に変更が生じている場合には、抹消書類を交付した当時、有効に当該金融機関の代表者であったことを証明する必要が生じますので、閉鎖事項事項証明書等により、それらを証明することとなります。当該代表者の代表権を有していた期間等の記載も必要となります。
3.金融機機関の合併、解散・清算
@合併はあったが引続き金融機関は存在している場合
この場合には、抵当権抹消手続き、または書類紛失等の際にも、現在の窓口金融機関にご相談頂ければ問題はありません。合併に関する追加手続きが必要となる場合もありますが、適宜書類を整えて頂けます。
A金融機関が解散・清算している場合
解散登記はされているが、未だ清算結了に至っていない場合には、現在登記されている清算人が抹消登記及び書類紛失時の対応窓口となります。
解散登記後、既に清算結了登記がされ、登記簿が閉鎖されている場合には、当時の清算人が存命で協力を得ることが可能である場合には、適宜抹消登記を行うことができます。
しかし、清算人が死亡しており、協力を得る事ができない場合には、原則として裁判所へ清算人の選任を求める必要が生じ、期間、費用についても過大となってしまいます。
1.財産分与請求権の行使・期間制限
民法768条に、離婚の当事者は相手方に対して財産分与を請求できる旨の規定が存在します。 この財産分与の内容は、
@夫婦共同生活中の共通の財産の清算
A離婚原因をつくった有責配偶者から相手方に対する損害賠償
B離婚後の生活費
とされ、協議離婚、裁判離婚の区別なく認められます。
夫婦の結婚前から所有していた財産や、結婚後に自分の名義で取得した財産は、夫または妻の固有財産であり、自己の所有権を主張することができます。従って、相続により夫または妻が取得した財産については、それぞれの固有財産となります。
ただし、結婚後に取得した財産の中には、それが夫または妻名義となっていても、それぞれの固有財産とは言い切れない場合があります。
同法2項により、「離婚の時から2年を経過したとき」は、財産分与請求をすることができなくなります。
2.不動産の財産分与と登記
@財産分与の登記は、夫と妻が当事者となり、共同申請で行います。
A登録免許税は、土地建物の各固定資産評価額の2%となります。
住宅用家屋に関する登録免許税額の軽減措置は受けることができません。
B財産分与の登記原因は、財産分与の成立した日ですが、もし協議離婚の届出前に財産分与協議が成立していれば、協議離婚の届出の日が登記原因日となります。
3.財産分与と税金
<不動産取得税>
財産分与する不動産が、清算目的の対象である場合には、不動産を取得した人に対して不動産取得税は課税されません。しかし、慰謝料目的や扶養目的で行われる財産分与については、不動産取得税の課税が行われるのが原則的取り扱いとなります。
婚姻期間中に取得したマイホームであれば、通常清算目的とされ、不動産取得税が課税されることはありません。
<贈与税>
原則として、離婚に伴う財産分与については、財産を取得した人に対して贈与税が課税されることはありません。ただし、偽装離婚、過分の財産分与とみなされる場合には、贈与税の課税が行われることがあります。
<譲渡課税>
財産分与については、税務上「時価により譲渡したもの」とみなされるため、譲渡所得が発生する場合には課税が行われます。
ただし、離婚成立後の元夫と元妻で行われるマイホームの財産分与については、いわゆる居住用不動産の3000万円控除の適用を受けることが可能となります(離婚成立前の夫婦間ではこの特例を受けることはできません。婚姻期間20年超えの場合の2000万円控除の適用対象とはなり得ます)。
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離婚と氏の変更・死亡と氏の変更
1.死亡と氏の変更
婚姻により氏を変更した配偶者が、相手方の死亡により婚姻前の氏に戻りたいときは、届出をすることにより、氏を変更することができます(民法751条)。当然には復氏せず、任意の復氏手続きとなります。
2.離婚と氏の変更
これに対し、離婚の場合は、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚により婚姻前の氏に復する」として、当然に離婚により復氏するものとしています。そして「離婚の日から3ヶ月以内に届出ることにより、離婚の際に称していた氏を称することができる」としています。(同767条)。
3.夫婦間に子がいる場合
離婚した妻が前号の婚氏続称を行っているとしても、たまたま呼称上の氏が同じということにすぎず、民法上の氏としては異なることとなります。戸籍は、日本国籍を有する者であって、民法上の氏が同一である夫婦及び子について編製されるため(戸籍法6条)、もし離婚した夫婦間に子供がいる場合、子が母の戸籍に入るには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届をする必要が生じます。特殊な事情等ない限り、許可を得ることは困難ではありません。
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離婚と連帯債務
「離婚と財産分与」の項でも述べましたが、夫婦共有名義のマイホームを、離婚に際しての財産分与の対象とする場合、所有権移転登記が完了すれば、不動産の所有者に関する問題は解決します。ただし、マイホームに住宅ローンが残っており、抵当権が設定されている場合には、別途それらの考慮が必要となります。
住宅ローンに関する債務者が、夫と妻の連帯債務となっている場合、当初の住宅購入資金を夫婦が共同で金融機関から借入れ、各々がその全額についての返済義務を負うこととなります。
財産分与協議の中で、今後の住宅ローンの支払いをどちらが引き受けるのかが確定し、その確定した内容で金融機関が変更に応じ、変更登記及び引落口座の変更等を行ってくれれば問題はありませんが、了承が得れない場合には、今までどおり、金融機関に対する返済については、夫婦が連帯して行う必要があります。
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生前贈与と税金
1.贈与税の原則
贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金です。会社など法人から財産をもらった時は、贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受けとった場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたと見なされ、贈与税がかかります。
死亡した人が、自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険を受取った場合は、贈与税ではなく、相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
2.暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告の必要もありません。
もらう側の人についての金額制限ですので、1年間のうちに子が父親から110万円、祖父から110万円をもらうと、合計220万円となり、子には贈与税がかかります。
逆に、親が子供2人と孫1人に110万円ずつ、計1年間で330万円をあげても、誰にも、贈与税はかかりません。す。
また、不動産を贈与したときは、原則として譲渡所得課税は生じません。不動産の取得費用及び長期・短期譲渡の基準となる所有期間についても、贈与者のそれを引き継ぐことが可能です。
法人に対する贈与や負担付の贈与、いわゆる「遺産分割による贈与」が行われたときは、譲渡所得課税が行われるので、注意が必要です。
3.相続時精算制度
@制度の概略
60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫(贈与者の推定相続人及び孫)に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署へ提出する必要があります。
→養子にてついても実子と同じく適用を受けることが可能です。
この制度を選択すると、その選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年以降は全てこの制度が適用され、前記の「暦年課税」へ変更することはできなくなります。
この制度の贈与者である、父母又は祖父母が死亡したときの相続税の計算をする際、相続財産の価額に、この制度を適用した贈与財産の価額を加算した上で、相続税額を計算することになります。つまり、財産の所有権については、贈与をした時点で、父母・祖父母から子・孫へと移転しますが、将来の相続税額の計算のときには、今回の贈与財産を含めて相続税を計算するということです。
A適用対象財産
現金、株式、不動産等贈与財産の種類や使用目的に制限はありません。
回数についても、1年だけでなく、複数年にわたって贈与を行うことが可能です。
金額については贈与合計金額が2500万円以下である場合には、贈与税はかかりません。
2500万円を超える場合には、一律20%の贈与税が課税されます。
2500万円の非課税枠は、贈与者一人についての金額制限となりますので、子が父母それぞれから、この制度を選択して贈与を受ける場合には、5000万円まで贈与税がかからないということになります。
B適用手続
相続時精算制度を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を戸籍謄本等の添付書類を添付して、納税地の税務署へ提出する必要があります。
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住宅ローンの完済と抹消登記
1.抹消登記の方法は
住宅ローンを完済されますと、ご所有の不動産に設定されていました抵当権を抹消するための書類が交付されます。郵送または金融機関窓口での授受となります。
最近では、法務局での事前相談等を利用され、ご自身で抹消登記を行われるかたの増えていますが、途中でご相談にこられるかたのお話を伺っておりますと、やはりそれなりに大変だと思われます。
必要となる書類は、@金融機関の抵当権設定登記に関する登記済証(登記識別情報通知)、A抹消に関する登記原因証明情報(放棄証書、解除証書等)、B金融機期間の委任状、C金融機関の代表者事項証明書又は現在事項証明書、となります。
Cの書類については、金融機関法人登記に関する「会社法人等番号」を申請書へ記載することにより添付を省略することが可能です。
不動産の所有者のかたの住所・氏名に変更が生じている場合(通常マイホーム購入時は旧住所にて登記がされます)、抵当権抹消登記の前提として、その住所・氏名変更の登記を同時に行う必要が生じます。
不動産の所有者が単独ではなく、2名又は複数名の共有にかかる場合でも、抵当権の抹消登記は、便宜1名の申請により行うことが可能となります。
2.抹消書類を紛失した場合・長期間放置していた場合
@抵当権抹消登記書類を紛失した場合
この場合、再度相手方金融機関より、前記手配必要書類に金融機関の会社印鑑証明書を付け加えて抹消書類の再交付を受ける必要が生じます。
ただし、金融機関の登記済証(登記識別情報通知)については、再発行することはできませんので、別途金融機関の会社印鑑証明書を追加で登記済証紛失時の際の法務局からの事前通知制度、又は別途本人確認情報を添付することとなります。
手続き等が通常の抹消登記に比べ煩雑となりますので、早めに窓口金融機関または司法書士へご相談ください。
A抵当権抹消書類を長期間放置していた場合
抵当権抹消登記に必要となる書類一式がそろっているかをご確認頂き、すべてそろっている場合は、お手持ちの書類に基づき、抹消登記を行うことが可能です。
ただし、金融機関の代表者に変更が生じていない場合は、前記の会社法人等番号を記載すれば、あとは通常の抹消登記を行う形と同一となります。
もし、金融機関代表者に変更が生じている場合には、抹消書類を交付した当時、有効に当該金融機関の代表者であったことを証明する必要が生じますので、閉鎖事項事項証明書等により、それらを証明することとなります。当該代表者の代表権を有していた期間等の記載も必要となります。
3.金融機機関の合併、解散・清算
@合併はあったが引続き金融機関は存在している場合
この場合には、抵当権抹消手続き、または書類紛失等の際にも、現在の窓口金融機関にご相談頂ければ問題はありません。合併に関する追加手続きが必要となる場合もありますが、適宜書類を整えて頂けます。
A金融機関が解散・清算している場合
解散登記はされているが、未だ清算結了に至っていない場合には、現在登記されている清算人が抹消登記及び書類紛失時の対応窓口となります。
解散登記後、既に清算結了登記がされ、登記簿が閉鎖されている場合には、当時の清算人が存命で協力を得ることが可能である場合には、適宜抹消登記を行うことができます。
しかし、清算人が死亡しており、協力を得る事ができない場合には、原則として裁判所へ清算人の選任を求める必要が生じ、期間、費用についても過大となってしまいます。