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相続登記の義務化
1.問題の背景
今般の法整備がなされるまでは、会社登記等一部の登記手続には登記義務及び罰則が課されていましたが、相続登記をはじめとする不動産登記は、法律上の「対抗要件」を得るための手段とされ、必ずしも積極的に登記を促すという法体系ではありませんでした。
結果として、所有者不明土地の面積は、平成28年度において九州の面積を超え、それ以後も増加の一途をたどってきました。
そこで、抜本的解決策として、今回の「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」の制定により、その増加に一定の歯止めをかけ、将来の土地荒廃の予防、災害復興及び公共事業の活性化を図ろうとするものです。
2.手続を行う必要のある人とは?
「@相続又は遺贈により、A不動産の所有権を取得した相続人は、B自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から、C3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならない」(改正不登法76条の2)とされました。
注意を要する点として、これから生じる相続だけでなく、すでに発生している相続に関しても今回のこの法律が適用されるという点です。
遺贈については、相続人に対する遺贈に限られます。
また、この登記義務の履行として、法定相続分による相続登記がなされた場合でも、その後に
相続人間で遺産分割協議が成立したときは、協議に基づき所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないとされました。(同法2項)
3.手続を怠ったときの罰則は?
「@申請をすべき義務ある者が、A正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、B10万円以下の過料に処する」(改正不登法164条)とされました。
4.新設された「相続人申告登記」とは?
前記の相続登記の義務化に伴い、相続人への負担バランスを図る意味で、相続登記義務を負う人が、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨、及び自身が当該登記名義人の相続人である旨を申し出ることにより、相続に基づく所有権移転登記の申請義務を履行したものとみなすという規定です。
ただし注意が必要な点として、
@相続を原因とする所有権移転登記そのものではなく、報告的な意味合いの登記にすぎない
(登記申請ではなく申出とされる)
Aよって、本来登記に認められる、いわゆる「対抗力」はない
Bこの状態のままでは、不動産の売却はできない
C本来の相続登記申請は「主登記」として処理されますが、相続人申告登記の申出は、「付記登記」の方法による、
とされていることです
5.施行日は?
令和6年4月1日より施行されています。
→従って、既に相続が発生しており、その認識がある場合には、3年後の令和9年3月31日までに相続登記を行う必要が生じます。
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