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司法書士京都SUNNY合同事務所は京都市右京区にて相続登記、遺産分割、生前贈与、財産分与、住所氏名変更登記を中心に業務を行っています。

TEL. 075-496-4805

〒615-0901 京都市右京区梅津南広町27



京都市右京区にある司法書士京都SUNNY合同事務所の案内。


紛争予防を念頭に、ご依頼頂く皆様にとってよりご満足頂ける法律サービスの提供につとめております。
20年を超える業務経験と実績により、相続登記、遺産分割、遺言、財産分与手続きを中心に、すべてのご依頼案件に対し、厚みのある取り組みを行っております。
解決困難事例、長期継続案件、遺産分割協議困難事例等につきましても、お気軽にご相談ください。

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オンライン申請 オンライン申請により日本全国の不動産登記、会社登記への対応が可能です。
登記費用見積
登記手続費用、登録免許税額の事前お見積りが可能です。
登記費用見積
令和7年3月31日までに行う土地の相続登記について、一定の要件のもと、登記の 際の登録免許税が免除される措置がとられています。

NEWS新着情報


相続登記義務化 相続登記手続の義務化

 今までは、「相続登記をいつまでにしなければいけない」という期間制限は、相続税の申告時期に関してはありましたが、相続登記そのものについては、特に定められていませんでした。
しかし、令和3年度の「民法等の一部を改正する法律」により、相続によって不動産の所有権を取得した相続人のかたは、原則として3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならない、とされました。(改正不登法76条の2)
 この改正法は、これから生じる相続だけでなく、既に発生している相続についても登記の義務を課すものとなりますので、注意が必要です。(遡及効)

→令和6年4月1日より施行されています。

   →詳細はこちら


登記名義人住所氏名変更登記義務化 所有権登記名義人の住所・氏名等の変更登記の義務化

 相続登記の義務化と同様に、今までは義務とされていなかった、所有権の登記名義人の氏名、名称、住所の変更登記についても、その変更があったときは、当該不動産の所有権の登記名義人のかたは、原則として2年以内に、氏名、名称、住所について変更登記をしなければならない、とされました。(改正不登法76条の5)
 この改正法も、これから生じる氏名、名称、住所の変更だけでなく、既に発生している氏名、名称、住所の変更についても、その変更登記の義務を課すものとなります。(遡及効)

→令和8年4月1日からの施行が予定されています。

   →詳細はこちら


土地所有権国庫帰属 土地所有権の国庫帰属の承認制度の創設

 民法239条2項に「所有者のない不動産は国庫に帰属する」という条文が存在しますが、実際に所有権を放棄して、これを国に引取ってもらうということは、今まで現実的には不可能でした。今回創設された「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)により、一定の要件のもとで、その承認を求めることが可能となりました。(施行日より前に生じた相続に起因する場合でも、この制度を利用することが可能です)

→令和5年4月27日より施行されています。

   →詳細はこちら


土地所有権国庫帰属 相続放棄者の管理義務責任の見直し 

 改正前民法940条においては、「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とされており、たとえ相続放棄の手続きを行ったとしても、完全に管理責任から免れるという解釈は難しいとされていました。
 今般の改正法940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」とされました。
→@自身が現に占有していない相続財産(例えば、他府県にある田や山林など)については義務を負うことはありません。
→A従前の「管理継続義務」から「保存義務」へと変更されました。これは、財産を滅失・損傷するなどの行為を禁じるものであって、積極的保存義務まで負うものではないとされています。

→令和5年4月1日より施行されています。


登記名義人住所氏名変更登記義務化 外国に住所を有する登記名義人の国内における連絡先の登記義務

 所有権の登記名義人が日本国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称、及び住所その他の国内における連絡先が新たに登記事項とされました。
 具体的には、外国法人の場合には日本国内の営業所が、個人の場合には国内における代理人、司法書士、関与不動産業資格者等が候補者として考えられます。

→令和6年4月1日より施行されています。




相続登記義務化に関する京都の司法書士事務所の案内。登記無料相談パンフレット。


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相続、相続登記義務化、登記、無料相談に関する案内。

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